介護経営情報
各党の政策・公約の中で、介護業界に深く関連する内容を確認しておきましょう(今月は立憲民主党)
新たに石破政権が船出
約1ヶ月前の2024年10月27日(日)に行われた、第50回衆議院選挙。
12年ぶりに与党による安定的な政権運営が難しくなった中、票を獲得した各党が我々介護業界に関連してどのような公約を掲げているのか?を確認しておくことは、介護業界に携わる皆様にとって、とても大切なことなのかもしれません。
そこで、今月から数回にわたり、得票数上位4位までの各党の政策・公約の内、特に介護業界に関連が深そうな内容について採り上げ、確認してまいります(今月は立憲民主党です)。
立憲民主党が公表している公約・政策を確認
では、早速、中身に移ってまいりましょう。
下記は立憲民主党政策集2024からの抜粋です。全部で6個のテーマをピックアップしています(特徴的だな、と感じた部分は太字にしています)。
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介護保険制度
・高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの需要が増加していく一方で、支え手である現役世代が減少し、地方自治体の財政負担が大きくなる中で、保険料が過度に増加することがないよう、国庫負担の引き上げ、自己負担の在り方、被保険者の対象について検討を進め、将来に向けて持続可能な介護保険制度を構築します。
・介護報酬の改定に当たっては、全ての介護事業者のサービスが安定的に提供されることや、介護従事者の賃金が改善して生活が安定し、離職が防止されることにつながるよう配慮します。
・介護崩壊を防止するため、訪問介護の基本報酬引き下げを実質的に撤回・見直しします。具体的には、できる限り速やかに訪問介護事業者に訪問介護事業支援金を支給するとともに、次回の改定(令和9年度)を待たずに、できる限り早い時期に訪問介護の介護報酬基準を改定します。
・政府が検討している介護保険の負担増(サービス利用の自己負担が2割・3割となる人の対象の見直し、ケアマネジメントへの利用者負担の導入)は、物価高騰の中では、介護サービスの利用控えが起きて、高齢者の要介護度を悪化させる恐れがあります。物価高騰の中では認めません。
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介護サービス提供体制
・地域の絆を強め、医療・介護・教育などが連携することによって、地域包括ケアシステムを拡充し、子どもからお年寄りまで全世代を支援するシステムへと進化させます。特に、かかりつけ医と訪問看護など医療と介護、医療及び介護の従事者、ケアマネジャー等との連携を強化します。
・介護・保育・障がい福祉等の複合施設である共生型福祉施設の整備促進を図ります。
・高齢者が安心して住まいの確保ができるようにするとともに、必要時に介護サービスの提供が受けられ、住み慣れた地域で暮らせるよう配慮します。
・介護保険制度から要介護1・2の生活援助サービスを削減することがないようにします。
・福祉用具が高齢者の自立を促進し、重症化を防止していることを重視して、貸与と販売の選択制を導入する前の制度を維持します。
・要介護度の進行の抑制、症状の改善のための介護サービスを重視し、要介護度が改善した場合に事業者が受け取る介護報酬が減らない仕組みを検討します。
・医療療養病床から老健施設等への転換への助成を引き続き行います。
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認知症対策
・認知症予防事業を推進するとともに、認知症になっても住み慣れた地域で暮らすことのできる「見守りのネットワーク」をつくります。その中で、診断後の心身のケア・見守り・生活支援等の早期サポート体制や、初期認知症の人の居場所や生きがいづくりの支援環境を整備し、認知症患者の徘徊(はいかい)対策を推進します。
・初期の認知症の人が早期に診断を受け、一刻も早く専門職や専門機関につながるシステムを構築し、適切なケアが受けられるようにします。
・若年性認知症患者の地域生活、就労支援、認知症グループホームの費用負担軽減を図ります。具体的には、若年性認知症の人については、介護保険優先原則に縛られることなく、就労支援や作業所、移送など障害者総合支援法によるサービスが必要に応じて利用できるようにします。また、若年性認知症への適切なケアが提供されるよう、介護支援専門員や介護スタッフの研修を進めます。
・認知症になっても本人が希望すれば働き続けられるようにするため、企業が認知症に対する理解を深め、支援者を置く等の環境を整えます。
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介護離職ゼロ対策
・介護離職ゼロに向けた取り組みを強化します。
・家族を介護する期間が長期化した場合に介護休業の通算期間を延長するなど、介護する家族の立場に立って、仕事と介護を両立できる環境を整えます。
・介護休業を取得しやすくするため、介護休業中の賃金補償の拡充(毎月の賃金補償実質100%、ボーナスも一定程度手当て)を目指します。
・中小企業が介護休業取得者の代替要員を確保した場合に支給額を加算する「両立支援等助成金」について、加算額の引き上げを含めた見直しを行うことを目指します。
・在宅で介護をしている家族に対するケアを重視し、レスパイト入院(介護家族支援短期入院)など、介護する家族が一時的に介護から解放され、リフレッシュするための支援、カウンセリングなど介護者のメンタル面の支援を進めます。
・複雑になっている居住系サービス全体を整理し、特別養護老人ホームを含め、利用者に合った施設を必要な時に利用できるよう整備・充実します。
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介護従事者の待遇改善
・介護現場の人手不足解消のために、立憲民主党が提出した「介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案」を早期に成立させます。政府の新たな処遇改善策への上乗せ措置として、全ての介護・障がい福祉事業所で働く全ての職員に対し、月額1万円の処遇改善を行います。
・全ての介護職員の賃金を全産業平均の水準に引き上げることを目指して、着実に処遇改善を行います。
・介護従事者における、施設介護従事者と訪問介護従事者の待遇を同等にします。
・介護従事者のキャリアや能力がより評価されるよう、介護分野のキャリアアップのための制度を推進します。
・介護ロボットやAIの導入に積極的な事業者に対する支援を充実させることで、これらの技術の普及を促進し、介護従事者の負担軽減や作業の効率化を進めます。
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ヤングケアラー支援
・ヤングケアラーについての公的な調査が実施されたことを踏まえ、問題の社会的周知の徹底を図ります。(再掲)
・ヤングケアラーを早期発見し、関係者と情報共有する体制構築の推進、ヤングケアラー家庭への支援、教育や医療、就労など横断的な支援を実現する法律を整備します。カウンセリングなどの支援、家事支援やレスパイトケアなど、子どもと家庭への必要な支援策を拡充し、子どもの心身の発達と学びを支えます。(再掲)
・自治体がヤングケアラーのアセスメントおよびケアマネジメントを行う部署を設置したり人材を確保したりできるよう、国が支援を行います。(再掲)
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各党からの主張・メッセージ、違いをしっかり把握しておくことが重要
以上、紙幅の関係上、今月は立憲民主党に絞って公約・政策からの抜粋を行わせていただきました(次回は国民民主党からの抜粋を確認予定)。
各党の内容を比較してみると、共通するところもあればオリジナル性が高い公約もあったり等、非常に興味深い点が多々見受けられますが、一国民・一有権者として、今回のように介護業界に関連する内容は勿論、それ以外の内容についても各党の主張・メッセージを踏まえておくことはとても重要なことではないか、と感じています。
その意味でもあらためてお時間のある際に下記リンク先の内容に目を通し、各政党の主張・考えを理解した上で日々の政治や行政の動きや発信内容に臨んでいくことが重要ではないか、と考える次第です。
※引用元資料はこちら
↓
https://cdp-japan.jp/visions/policies2024/20
※各党の政策(全体)はこちら
↓
・自民党 https://www.jimin.jp/policy/pamphlet/
・立憲民主党 https://cdp-japan.jp/visions/policies2024
・日本維新の会 https://o-ishin.jp/policy/8saku2024.html
・国民民主党 https://election2024.new-kokumin.jp/policies/specifics/
・公明党 https://www.komei.or.jp/komeipolicy/
・れいわ新選組 https://reiwa-shinsengumi.com/policy/
・共産党 https://www.jcp.or.jp/web_policy/
・参政党 https://www.sanseito.jp/policy/
・日本保守党 https://hoshuto.jp/policy/
・社民党 https://sdp.or.jp/policies/
(2024-11-26)
介護助成金情報
介護事業関連助成金情報 【2013年6月24日更新】
◆雇用調整助成金 1人1日あたり7,870円を上限
※中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大300日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
受給額
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に2/3の助成率を乗じた額です。
(平成25年4月1日から適用)
ただし教育訓練を行った場合は、これに教育訓練を行った場合の額が加算されます。
教育訓練(事業所内訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)1,500円
教育訓練(事業所外訓練)を実施したときの加算額・・・(1人1日当たり)3,000円
◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
支給額
対象労働者が短時間労働者以外の者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・90万円(助成対象期間:1年)
対象労働者が短時間労働者で、
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母、父子家庭の父等である場合・・・・・・・60万円(助成対象期間:1年)
◆地域雇用開発奨励金
※平成25年5月16日より、地域求職者雇用奨励金と地域再生中小企業創業助成金は地域雇用開発奨励金に統合されました。
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域等)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
受給額
事業所の設置・整備費用と増加した支給対象労働者の数により 50万〜800万円の支給
◆トライアル雇用奨励金
※トライアル雇用奨励金については、従来、若年者トライアル雇用などの対象者ごとの制度でしたが、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度を一本化(障害者トライアル雇用を除きます。)しました。
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
受給額
支給対象者1人につき 月額4万円×最長3ヵ月間
◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という。)に対して助成するものであり、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
支給額
雇用管理制度助成の支給額、制度の導入に対して、次の金額を支給
・評価・処遇制度 …… 40万円
・研修体系制度 …… 30万円
・健康づくり制度 …… 30万円
介護福祉機器の導入に対して、導入に要した費用の1/2(上限300万円)
◆キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり10人までを上限とします。)
有期労働から正規雇用への転換等・・・・・・40万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、10万円加算)
有期労働から無期雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
無期労働から正規雇用への転換等・・・・・・20万円
(支給対象者が母子家庭の母、又は父子家庭の父の場合、5万円加算)
II 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり500万円を上限とします。)
Off−JT ・・・・・・・ (賃金助成) 1時間あたり 800円
(訓練経費助成) 実費相当額 上限20万円
OJT ・・・・・・・ (訓練経費助成) 1時間あたり 700円
III 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
受給額(1年度1事業所あたり100人までを上限とします。 )
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者1人あたり1万円
なお、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、職務評価加算として1事業所当たり10万円を加算
IV 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入する事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
受給額
1事業所当たり40万円
V 短時間正社員コース
短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者から短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。
受給額
支給対象者1人当たり20万円
(支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算)
VIの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
VI 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長した事業主に対して助成するものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
受給額
支給対象者1人当たり10万円
Vの「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までを上限
◆その他の助成金
・労働移動支援助成金
・高年齢者雇用開発特別奨励金
・沖縄若年者雇用促進奨励金
・両立支援助成金
・試行雇用奨励金(障害者)※精神障害者ステップアップ奨励金を統合
・成長分野等人材育成支援事業(震災特例・復興関連分)
・日本再生人材育成支援事業(平成25年1月創設)
・特定就職困難者雇用開発助成金
・被災者雇用開発助成金
・通年雇用奨励金
・障害者初回雇用奨励金
・キャリア形成促進助成金
・中小企業定年引上げ等奨励金
(2013-06-24)