雇用契約書の作成について
職員や社員を採用すると雇用契約書を作成しますが、その労働条件については相手方に明示しなくてはなりません。(労働基準法15条:労働条件の明示)
●絶対的明示事項(必ず記載が必要な事項)
?労働契約の期間?就業の場所、従事すべき業務?始業及び終業の時刻、残業の有無?休憩時間、休日、休暇について?給料の額、計算・支払方法、締日?昇給に関すること?退職、解雇に関すること
●相対的明示事項(定めあれば記載が必要な事項)
?退職金について?賞与等について?作業着等の自己負担の有無?安全衛生について?社内研修、訓練について?業務上外の傷病の補償?表彰、罰則?休職について
また、上記の絶対的明示事項の内?昇給に関すること以外の項目は書面で明示しなくてはなりません。
これらの雇用条件を労使双方で十分確認をして雇用契約を締結することが肝心です。この確認が不十分で労働条件の内容について齟齬があると、採用してもすぐに辞めたたり、その他の労使間トラブルに発展する可能性があります。様々な諸問題やトラブルを未然に防止するためにも雇用契約書の整備と管理は非常に重要です。