セクハラ問題への対応?3(最終)

2012年7月30日に投稿されたの人事労務ニュース

名古屋の介護業界に特化した社会保険労務士です

投稿日付は2012年7月30日

具体的に何をするべきか

 従業員からセクハラに遭ったとの訴えがなされた場合、最初に事実確認をします。まず、セクハラ行為を受けたとする従業員から事情を聴き、次に行為者から事情を聴きます。両当事者の主張に食い違いがなければ、セクハラの事実が確定することになりますので、行為者に対し、就業規則等に則り懲戒処分を行うとともに、両当事者を引き離すための配置転換等の措置を取ります。主張に食い違いが生じた場合は、職場の他の従業員からも事情を聴くなどして、事実関係を確認します。それでも事実が判明しない場合は、両当事者に対し、均等法の調停申し立て等法的手段による解決方法を教示し、問題解決に向けての援助をするべきでしょう。
(終了)

(2012年7月30日)

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