男女雇用機会均等法における会社の義務
均等法11条は、性的な言動に対する従業員の対応により、その従業員が労働条件上不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることがないよう、会社に対して雇用管理上必要な措置を講じる義務を課しています。さらに、会社が講ずべき措置に関して指針を定めています。
すなわち、
?セクハラに対する方針の明確化及びその周知・啓発として、就業規則等に職場におけるセクハラに関する規定を設け、従業員に研修・講習等を実施すること
?相談に応じ、適切に対応するため必要な体制を整備すること
?セクハラが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応として、事実関係を迅速かつ正確に確認し、行為者・被害者に対する措置を適切に行い、再発防止に向けた措置を講じること
?相談者・行為者等のプライバシー保護と不利益措置の禁止、それを周知・啓発すること
としています。
均等法11条及び指針自体は私法上の効力が認められてはいないとするのが一般的ですが、会社がこれらの義務を怠った場合、使用者責任や職場環境配慮義務違反による責任を問われる可能性が高くなります。
(続く)
(2012年7月30日)