セクハラ問題への対応?1

2012年7月30日に投稿されたの人事労務ニュース

名古屋の介護業界に特化した社会保険労務士です

投稿日付は2012年7月30日

セクシュアル・ハラスメントとは

 最近、セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」)に関するトラブルや相談が増えています。昨今、就業規則にはセクハラに関する規定が盛り込まれていますが、実際にセクハラ問題が発生すると、手続きを進めるにあたって前提となるセクハラに関する法的知識が不十分なことが多いようです。
 セクハラとは、相手方の意思に反して行う性的言動のことです。さらに、上司がその地位・権限を利用して性的要求を行い、それに応じない場合に不利益を課すタイプ(対価型)と、性的言動によって職場環境を悪化させるタイプ(環境型)の2つの類型に大別されます。また、平成19年4月に男女雇用機会均等法(以下「均等法」)が改正されたことにより、セクハラの対象に男性も含まれることとなりました。
(続く)

(2012年7月30日)

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