労働契約とは、一定の対価(賃金)と一定の労働条件のもとに、労務に服することを約するものであります。
したがって、労働契約の締結に際しては、労働者に対して労働条件を明示することが労働基準法第15条で義務付けられています。具体的には次の労働条件を明示しなければなりません。
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる
場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6.昇給に関する事項
7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手 当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関
する事項
8.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
10.安全・衛生に関する事項
11.職業訓練に関する事項
12.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
13.表彰、制裁に関する事項
14.休職に関する事項
なお、労働契約は口頭によってもいいことになっていますが、上記1〜5に関する事項は書面を交付する必要があります。また、明示すべき事項のうち、1以外の項目については、いずれも就業規則の必要記載事項なので、就業規則を提示して内容を理解させるように説明すればたります。