労働者の代表とは−2

2014年3月6日に投稿されたの人事労務ニュース

名古屋の介護業界に特化した社会保険労務士です

投稿日付は2014年3月6日

 労働組合が複数あって、どちらの組合も職員の過半数を占めていない場合は、労働者の意見を聴く方法はどうしたらいいでしょうか。

 上記のケースでは、どの労働組合も労働者の過半数を占めていないことから、前回記事(労働者の代表者とは−1)と同様に労働者の代表を選出する必要があります。また、その労働者の代表から意見を聴けば、組合から意見を聴かなくても労働基準法上は良いことになります。
 ただし、組合がある場合には、組合からも意見を聴く方が好ましい場合もありますので、このような場合には、それぞれの組合からも意見を聴いた方が良いでしょう。

(2014年3月6日)

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