労働基準法第90条では、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の代表から意見を聴くことになっています。
この労働者の代表とは、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものとしています。
では、どのように職員の中から労働者の代表を選出する手続きを行うかですが、具体的には投票、挙手等の民主的な方法で選出する必要があります。
したがって、1.使用者が一方的に代表者を指名すること、2.親睦会の代表者が自動的に労働者代表になること、3.一定の役職者が自動的に労働者代表になること、4.一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合等は、適法な選出手続きとは言えません。
また、意見を聞くとは、諮問をするという意味で労働者の団体的意見を求めることであって、同意を得るとか協議をするということまでは要求されていません。
(2014年2月24日)