就業規則の作成手続き、労働者からの意見聴取が必要な事業場(いわゆる企業や事業所)の取り扱いについては、労基法第8条に規定する適用事業の単位と同じです。
したっがて、企業単位にみるのではなく、個々の事業場単位にみるものであり、基本的には、同一場所にあればひとつの事業場としてみます。また、場所的に分散しているものは別個の事業場としてみますが、その事業場があまりに小さく、労働者も2〜3人、身分的な区別もなく、業務命令も本部からでているといったような状態であれば、事業場として独立性がないものとして、直近上位の事業場と一括して取り扱うことになります。
このように、状況によって総合的な判断が必要なので、労働者の人数によって区別することは困難です。しかし、命令系統などの状況がどうであっても、労働者が10人以上いるような場合は、独立した事業場として扱うのが妥当です。
(2014年2月6日)