就業規則の周知(個々の労働者への配布は必要か)

2014年1月30日に投稿されたの人事労務ニュース

名古屋の介護業界に特化した社会保険労務士です

投稿日付は2014年1月30日

 労働基準法第106条では、「就業規則を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない」と規定しています。
 これは、就業規則の内容を明らかにすることによって労働者の権利及び義務をあらかじめ労働者に理解させ、適正な労務管理と紛争の防止に資するようにしているものです。
 周知の方法は、いろいろありますが、個々の労働者に配布する必要まではありません。労働者が見たいときに、いつでも自由に見られる体制が整っていれば十分です。個々の労働者に配布すると外部に流失する可能性が高くなります。(就業規則も会社の大事な機密文書です。)
 就業規則を適正に周知することは、良好な労使関係を築く礎になります。

(2014年1月30日)

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